米国 v. ウォン キム アーク: 最高裁判所の判例、議論、影響

修正第 14 条によ​​る出生権市民権の保護

ウォン・キム・アークの出国陳述書を確認する証人の宣誓供述書

1894 年 11 月 2 日、ウォン キム アーク号の出発陳述書を確認する証人の宣誓供述書。

パブリック ドメイン / 司法省。入国・帰化サービス





1898 年 3 月 28 日に米国最高裁判所が下した米国対ウォン キム アーク判決は、 修正第14条 、米国政府は否定できない 完全な米国市民権 米国内で生まれたすべての人に。画期的な決定は、の教義を確立しました 生得権市民権 、議論の重要な問題不法入国米国では。

早わかり:米国対ウォン・キム・アーク

    ケースの主張:1897 年 3 月 5 日発行された決定:1898 年 3 月 28 日申立人:米国政府被告:ウォン・キム・アーク主な質問:米国政府は、移民または非市民の両親から米国で生まれた人に米国市民権を与えることを拒否できますか?多数決:ブリューワー判事、ブラウン判事、シラス判事、ホワイト判事、ペッカム判事が合流した。異議:フラー首席判事、ハーラン判事が参加 (ジョセフ・マッケナ判事は参加しなかった)裁定:修正第 14 条の市民権条項は、限られた例外を除いて、アメリカ国内で外国人の両親から生まれたすべての子供に米国市民権を付与します。

事件の事実

ウォン・キム・アークは、1873 年にカリフォルニア州サンフランシスコで、米国に住んでいる間も中国の臣民であり続けた中国人移民の両親のもとに生まれました。 1868 年に批准された合衆国憲法修正第 14 条の下で、彼は出生時に合衆国市民となりました。



1882 年、米国議会は 中国人排斥法 これは、既存の中国人移民の米国市民権を否定し、中国人労働者の米国へのさらなる移民を禁止した. 1890 年、ウォン キム アークは、同年初めに中国に永久に帰国した両親を訪ねるために海外旅行をしました。彼がサンフランシスコに戻ったとき、米国の税関当局は、彼が生まれながらの市民として再入国することを許可しました。 1894 年、現在 21 歳のウォン キム アークは、両親を訪ねるために中国に戻りました。しかし、1895 年に彼が帰国したとき、米国の税関当局は、彼が中国人労働者であり、米国市民ではないという理由で、彼の入国を拒否しました。

ウォン・キム・アークは入国拒否を訴えた 米国地方裁判所 1896 年 1 月 3 日に裁定されたカリフォルニア北部地区では、彼は米国で生まれたため、合法的に米国市民であるとされました。裁判所は、憲法修正第 14 条と、出生地に基づく市民権というその固有の法的原則に基づいて判決を下しました。米国政府は、地方裁判所の判決を米国最高裁判所に上訴した。



憲法上の問題

合衆国憲法修正第 14 条の最初の条項、いわゆる市民権条項は、完全な市民権を付与するものです。 市民権の権利、特権、免責 、両親の市民権ステータスに関係なく、米国で生まれたすべての人に適用されます。この条項には、次のように記載されています。米国で生まれ、または米国に帰化し、その管轄下にあるすべての人は、米国および居住する州の市民です。

United States v. Wong Kim Ark の場合、最高裁判所は、 連邦政府 、修正第14条に反して、米国で移民または非市民の両親に生まれた人に米国市民権を拒否する権利がありました.

最高裁判所の言葉を借りれば、米国で生まれた子供が中国系の両親から生まれ、その子供が生まれた時点で中国皇帝の臣民であるかどうかという単一の問題が考慮されたが、米国に本籍地と居住地があり、米国で事業を行っており、中国皇帝の下で外交または公務に就いていない者は、出生時に米国市民となる。

引数

最高裁判所は 1897 年 3 月 5 日に口頭弁論を審理しました。ウォン キム アークの弁護士は、地方裁判所で支持されていた主張を繰り返しました。つまり、修正第 14 条の市民権条項と法定主義の原則の下で、ウォン キム アークは米国で生まれたという理由による米国市民。



連邦政府の事例を提示して、ホームズ・コンラッド法務長官は、ウォン・キム・アークの両親は彼の出生時に中国の臣民であったため、彼も中国の臣民であり、修正第 14 条によ​​れば、米国の管轄権の対象ではないと主張した。したがって、米国市民ではありません。政府はさらに、中国の市民権法は、子供が親の市民権を継承するという血統主義の原則に基づいているため、修正第 14 条を含む米国の市民権法に勝ると主張した。

多数意見

1898 年 3 月 28 日、最高裁判所は 6 対 2 の判決で、ウォン キム アークは生まれてから米国市民であり、ウォン キム アークが米国内で生まれて取得したアメリカ市民権は、何かが起こっても失われたり奪われたりしていないとの判決を下しました。彼の誕生以来。



法廷の多数意見を書く際に、ホレス・グレイ副判事は、修正第14条の市民権条項は、イギリスの慣習法で確立されたように、出生権市民権に3つの例外しか認めていないjus soliの概念に従って解釈されなければならないと判示した。

  • 外交官の子供たち、
  • 海上で外国公船に乗船している間に生まれた子供、または;
  • 自国の領土の敵対的占領に積極的に関与している敵国の市民から生まれた子供。

出生権市民権の 3 つの例外のどれもウォン キム アークに適用されないことを発見し、多数派は、彼らが米国に居住している間ずっと、居住者として、ウォン キム アークの母と父が婚約していたと結論付けました。ビジネスの起訴に従事し、中国の皇帝の下で外交的または公式の能力に関与したことはありません。



多数意見でグレー准判事に加わったのは、デビッド J. ブリューワー、ヘンリー B. ブラウン、ジョージ シラス Jr.、エドワード ダグラス ホワイト、ルーファス W. ペッカムでした。

反対意見

最高裁判所長官 メルヴィル・フラーは、ジョン・ハーラン准判事が加わって反対した。フラーとハーランは、アメリカの市民権法がイギリスの慣習法から分離したと最初に主張した。アメリカ革命.同様に、彼らは、独立以来、米国の法制史において、生得権の原則である独身主義よりも血統主義の市民権原則の方が一般的であったと主張した。米国対中国の帰化法の文脈で検討すると、反対意見は、この国で生まれた中国人の子供は、当然のことながら、修正第14条が条約と法律の両方を無効にしない限り、米国の市民になることはないと主張した.



を引用して 1866 年の公民権法 これは、米国市民を、課税されていないインディアンを除き、米国で生まれ、いかなる外国勢力にも服従しないすべての人であると定義し、修正第 14 条が提案されるわずか 2 か月前に制定されたものであり、反対派は、「修正第 14 条におけるその管轄権は、公民権法の「いかなる外国の権力にも服さない」という言葉と同じ意味を持っていた。

最後に、反対者が指摘したのは、 1882年の中国人排斥法 これは、すでに米国に滞在している中国人移民が米国市民になることを禁止するものでした。

インパクト

最高裁判所の合衆国対ウォン・キム・アーク判決が言い渡されて以来、合衆国憲法修正第 14 条によ​​って保証された権利として出生権の市民権を支持する判決が下されて以来、合衆国で生まれた外国人少数派の権利に関する激しい議論の焦点となってきました。出生地による市民権。何年にもわたる多くの裁判所の異議にもかかわらず、ウォン・キム・アークの判決は、子供の出生時に米国に存在していた不法移民に生まれた人の権利を保護する最も頻繁に引用され、支持されている判例であり続けています。 .

ソースと参考文献